医療広告ガイドライン

投稿者: | 2018年5月18日 [金]

医療広告ガイドラインにより、6月1日から医科・歯科における広告がこれまで対象外とされてきたホームページも含まれることになりました。

医療法における病院等の広告規制について |厚生労働省

大きく変わる点としては、

「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談を広告をしてはならないこと」⇒「患者さんの声」
「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」⇒「治療前後の症例」

これらはホームページに掲載できなるということです。

一般のショッピングサイトでも購入者のクチコミや商品の使用例などは購入を判断する有益な材料となるものですが、
「個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがある」
「個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある」
ということで、
「医療に関する広告としては認められないものであること」
とされました。

既に多くの歯科医院がホームページを持つようになり、患者さんからの声や症例比較写真を多数用いているホームページも多いと思われますが、今後はこれらについて内容の修正や場合によっては削除が求められることとなります。

その他にも虚偽広告・拡大広告となるものは禁止となっておりますので、ガイドラインの内容と照らし合わせてガイドラインから外れないホームページとなるように早めに対応しておきましょう。